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電気用品安全法は,2013年7月1日に改正公布された!
分かりやすい改正電気用品安全法
(技術水準の性能規定化)特別セミナー


   
電気用品が満たすべき安全性能を明確化する技術基準の性能規定化が行われた!
そのポイントをわかりやすく解説指導!!
講師: 西塚 宏
(株)トランスファー・テクノロジー・コーポレーション代表取締役
日時: 平成26年1月17日(金) 10:00〜16:00
1日集中講座
受講料: 42,000円(消費税込)
(テキストおよび昼食を含みます)
会場: 機械振興会館・研修室
東京都港区芝公園3−5−8
(東京タワー直前 TEL 03-3434-8211)
地下鉄日比谷線神谷町下車徒歩5分
(受講券に地図を添付いたします)
会場地図
※録音・録画はご遠慮下さい。

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●受講のおすすめ

経済産業省は,電気用品安全法に基づく「電気用品の技術上の基準を定める省令」の全部を改正し,2013年7月1日公布しました。(施行は平成26年1月1日)
同省令では,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的に,電気用品の技術基準が定められています。今般の省令改正においては,電気用品が満たすべき安全性能を明確にする技術基準の性能規定化が行われました。
改正の概要は,現行の電気用品安全法の技術基準は,国が品目ごとに寸法,形状等の詳細な仕様を定めた「仕様規定」となっていますが,今般,電気用品が満たすべき安全性能(感電に対する保護,絶縁性能の保持等)を明確化した「性能規定」とするため,関係の省令を改正し,公布しました。
具体的には,現行技術基準全457品目が求める安全性能を整理し,電気用品の安全確保に
不可欠な次のような技術的事項を規定しました。
○安全原則(5項目)
・設計における安全機能の確保
・供用期間中における安全機能の維持
・使用者及び使用場所を考慮した安全設計 等

○危険源に対する保護(11項目)
・感電に対する保護
・絶縁性能の保持
・火災の危険源からの保護
・火傷の防止
・機械的危険源による危害の防止 等
この基準見直しにより,事業者は,あらかじめ定められた「仕様規定」(寸法や形状等)に従うのではなく,所定の安全性能を満たせば足りることになるため設計の自由度が大きくなり,迅速かつ的確な商品開発が行えるようになります。
この改正を分かりやすく解説しますので,是非ご参加下さい。



●セミナープログラム

1.電気用品取締法
2.電気用品安全法改正の骨子
3.電取法型式製品の猶予期間
4.蓄電池の規制
5.技術基準性能の低下〜2013年7月1日の改正〜
6.改正の概要
7.電気用品の基準を定める省令の概要
(1)総則(第1条)
(2)一般要求事項(第2条〜第6条)
  [1] 安全原則
  [2] 設計における安全機能の確保
  [3] 供用期間中における安全機能の維持
  [4] 使用者及び使用場所を考慮した安全設計
  [5] 適切な耐熱性,絶縁性等を有する部品および材料の使用
(3)危険源に対する保護(第7条〜第17条)
  [1] 感電に対する保護
  [2] 絶縁性能の保持
  [3] 火災の危険源からの保護
  [4] 火傷の防止
  [5] 機械的危険源による危害の防止
  [6] 化学的危険源による危害又は損傷の防止
  [7] 電気用品から発せられる電磁波による危害の防止
  [8] 使用方法を考慮した安全設計
  [9] 始動,再始動及び停止による危害の防止
  [10] 保護協調及び組合せ
  [11] 電磁波妨害に対する耐性
(4)雑音の強さ(第18条)
  放送受信等に障害を及ぼす雑音の発生の防止
(5)表示等(第19条〜20条)
  [1] 安全上必要な情報及び使用上の注意の表示
  [2] 長期使用製品安全表示制度による表示
◎ 質疑応答

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