気象予報士制度は、気象業務法の改正によって平成6年度に導入された制度です。この制度は、民間事業者による予報の信頼性を担保するため、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを、適切に利用できる技術者を確保することを目的として、創設されたものです。気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く)の予報業務を行う、若しくは土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報業務のために気象の予想を行う事業者は、当該気象又は地象の予想を気象予報士に行わせることが義務づけられています。気象予報士となるためには、(一財)気象業務支援センターが実施する気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けることが必要です。