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教育訓練給付制度の利用をお考えのみなさんへ

 
講座は厚生労働大臣指定「教育訓練給付金」(一般教育訓練)の対象講座であり、下記の条件を満たし、なおかつ講座を当社の規定する修了条件(講座により異なります。詳細はお問い合わせください)で修了された方には入学金・受講料の2割が公共職業安定所から支給されます。
  • 教育訓練給付制度は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」において、平成19年10月1日以降以下の制度の見なおしが実施されました。

    ■教育訓練給付制度の見直しの概要

    見直し後
    給付率 20%
    上限 10万円
    支給要件期間 3年以上
    (ただし、初回に限り、支給要件期間が
    1年以上でも受給可能)

<教育訓練給付金支給条件>
  1. 講座受講開始日において、雇用保険の被保険者で被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間1年以上)ある方。被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合は、中断以前の保険者期間は通算されなくなります。ご自分の被保険者期間を確認するためには、最寄の公共安定所(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。

  2. 雇用保険の被保険者であった者で(離職した方)、被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間1年以上)あり、なお且つ、講座受講開始日が、被保険者でなくなった後1年以内である方。

  3. 受講料を自ら支払い、教育施設長の定める講座修了条件を満たして修了した場合。

  4. 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、前回支給を受けた日から3年以上経過していること。
※今後、上記の教育訓練給付金制度がさらに見直しされた場合には、手続き等が変更になる場合があります。


<弊社の講座受講者の場合>

講座の修了時に当社から申請に必要な
  • 教育訓練修了証明書
  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 領収書
の3点をお渡し致します。

当社が発行致しました証明書類と
  1. 雇用保険被保険者証、もしくは雇用保険受給資格者証(コピー可)

  2. 本人確認、居所を確認できる官公庁の発行した書類(コピー不可)
    (例として、運転免許証、住民票の写し、国民健康保険被保険者証など)
をご自分の住所地の公共職業安定所に持参(持参できない、やむを得ない理由がある場合は郵送、もしくは代理人により提出)することで申請致します。代理人は社会保険労務士以外の場合、委任状が必要になります。
申請後、受講生の指定しました口座に給付金が振り込まれます。
又、申請書類の提出期限は講座修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
  • 領収書・証明書等の再発行は一切致しません。紛失や期限切れにご注意下さい。
  • 会社が受講料を支払った場合はこの給付制度の対象にはなりません。

受給希望の方は受講証と同時にお送りする「教育訓練修了証明書発行依頼書」をご記入の上、ご提出下さい。

※厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/



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