|
|
実際に訴訟に勝つための具体的な明細書の書き方・読み方を事例をあげて解説指導!
講師: |
宇高 克己 氏
弁理士法人来知国際特許事務所 代表社員 弁理士 |
日時: |
2024年10月17日(木)13:00〜16:00
特別指導講座
|
受講料: |
35,000円(消費税込)※テキスト代を含みます。 |
会場: |
新技術開発センター研修室
東京都千代田区一番町17-2 ラビ一番町ビル3F
TEL 03(5276)9033
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅徒歩2分
(受講券に地図を添付いたします)
会場地図 |
※録音・録画・撮影はご遠慮下さい。
|
このボタンをクリックするとすぐにお申込ができます。 セミナーのお申込は買い物カゴには入らず直接お申込入力となります。
|
●受講のおすすめ
本セミナーでは特許明細書の読み方・書き方を解説します。初心者・経験者を問わず,留意点に配慮しつつ基礎から丁寧に,そして具体的な明細書を例示しながら説明を進めます。
本セミナーを受講すれば明細書を社内で作成できるようになるでしょう。
- 【受講対象】
- 知財・企画・開発部門の方々,設計部門,営業部門の方々
- 【予備知識】
- 特に必要ありません
- 【修得智慧】
- ・特許明細書の書き方:そのコツ・テクニック
- :実施例の数が少数でもサポート要件違反の克服術
- ・特許明細書の読み方:そのコツ・ポイント
- ・侵害事件に際しての権利者側・侵害者側の対処
●セミナープログラム
- 1.特許明細書の基礎
- 1)特許とは何か? 発明とは何か?
- 2)何が発明なのか?
- 3)新規性とは何か?
- 2.特許明細書の読み方
- 1)特許明細書には何が書かれているのか
- 2)特許明細書に書かれた文章の特殊性
- 3)一般に読みやすく美しいとされている日本語との違いとその理由
- 4)どのような文章がよいのか
- ・名文は不要!
- 5)特許明細書の「読み方」,その極意
- 6)記載項目ごとの読みのポイント
- 7)特許請求の範囲:権利範囲についての留意点
- ・特許請求の範囲には発明のポイント・本質のみを記載
- ・請求項に記載の言葉で囲まれた内容が広範囲に亘るほど技術を守れる!
- ・権利範囲が広く記載されているかと言っても安心するな!
- ・発明の実施の形態での記載次第で逆転敗訴
- 8)何が記載されているか
- 3.特許明細書の書き方:各項目の特徴と記載上の留意点
- 1)【発明の名称】
- 2)【産業上の利用分野】
- 3)【従来技術:背景技術】
- 4)【発明が解決しようとする課題】
- 5)【発明の効果】
- 6)【課題を解決するための手段】
- 7)【発明の実施の形態】
- ① 全ての請求項をサポートする記載
- ② 構成→作用→効果
- ・因果関係が明記できれば,実施例の数が少なくてもOK
- ・因果関係を明記できなければ,実施例が数多く必用(実施例の数はどれだけ必要かは?)
- ・因果関係を明記できず,実施例の数も少ない場合は,どのように記載しておけばサポート要件違反をクリアできるか! 是を聴くだけでもセミナー参加は有意義!
- ・数値限定特許の場合,近年,サポート要件違反で無効にされるケースが多発!
- ・構成→作用→効果が不明な場合には,常に,サポート要件違反の恐れが!
- ・侵害訴訟に際しては,被告側から,サポート要件違反の主張が!
- 4.請求項の「書き方」についてのポイント
- 1)どのような書き方がよいのか
- 2)どんな言葉を使うのがよいのか?
- ① 発明が不明確になる言葉は×!
- ・相対的表現:「大きな」「小さな」「長い」「短い」「多い」「少ない」「高い」「低い」「大きなA」「小さなB」は×。「Aより大きなB」は○。
- ・形容詞的表現:「綺麗な表面」「平滑な表面」
- ・通常用いられているものの定義が無い表現:「常温」「室温」
- ・通常用いられているものの良くは判らない言葉:
- 機能的表現の単語「添加剤」「フィラー(充填材)」「プレポリマー」
- ・数字:有効数字や四捨五入の考えが一般的であるが,特許侵害訴訟におけるクレイムの数値の解釈には四捨五入の考えが無い。
- ② 限定し過ぎになる言葉は使用不可
- ・限定的表現
- ・「のみ」「一つ」
- ・「複数」「少なくとも一つ」「一つ又は二つ以上」
- ・「○○を含まない」
- 3)不適切な言葉・使ってはならない言葉は?
- 4)明細書作成の一番の上達法
- 5.特許明細書を巡るその他の留意点
- 1)特許戦争:カエサルの時代〜第二次世界大戦の戦史に学ぶ
- 2)裁判官は何を見ているのか
- 『相手が思い付かない知恵を出した側が勝利』:
- 訴訟の場合は原告・被告のどちらを勝たせてもそれなりの理由が付く。当方が100%勝利の場合は,そもそも,訴訟になっていない。勝利は如何にして裁判官を当方側の土俵に乗せたかで決まる。
- 3)均等論での対処は
- ・【均等論】における【本質的部分」が,そもそも,不明確⇔明細書には発明の本質的部分が何かは明記していない。
- ・「均等論」を主張しなければならない点で明細書の記載は失格!
- ・但し,発明されていなかった技術をクレイムに含ませていた場合には合格!
- 4)結局,どうすれば勝利できるのか
- 5)化学分野に特徴的な数値限定発明の要点
- ◎ 質疑応答
|