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明細書の記載不備で特許を無効にさせないために!!
| 講師: |
宇高 克己 氏
弁理士法人 来知国際特許事務所
代表弁理士
発想力マイスター |
| 日時: |
2026年9月4日(金)13:00〜16:30
特別指導講座
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| 受講料: |
25,000円(消費税込)※テキスト代を含みます。 |
| 会場: |
新技術開発センター研修室
東京都千代田区一番町17-2 ラビ一番町ビル3F
TEL 03(5276)9033
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅徒歩2分
(受講券に地図を添付いたします)
会場地図 |
※録音・録画・撮影はご遠慮下さい。
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●受講のおすすめ
近年の特許訴訟では,明細書の記載不備,特許法第36条第6項第1号(サポート要件)違反,特許法第36条第6項第2号(明確性要件)違反で,特許無効の故に,特許権者敗訴の判決が多い。
講師は,数値限定発明特許の殆ど(90%以上?),又,化学分野・材料分野における発明の特許の多くは,サポート要件違反で無効になると考えている。
明細書に実施例を数多く記載しておれば,サポート要件を満足すると誤解している者が多い。
しかし,実施例数27,比較例数25と数多く挙げていた例でも,サポート要件違反で無効にされた例もある。
講師は,実施例・比較例の数が少なくても,明細書の記載不備で特許を無効にさせないために如何にすべきかを,本セミナーで,伝授します。
●セミナープログラム
- 1.自己紹介
- 2.発明・特許
- 新規とは
- 新規性に関する判例
- 3.特許明細書・特許請求の範囲の読み方
- 4.特許明細書の書き方
- (1)明細書の記載内容
- 発明の名称
- 産業上の利用分野
- 従来技術:背景技術
- 発明が解決しようとする課題
- 課題を解決するための手段
- 発明の効果
- 発明の実施の形態
- (2)明細書に記載される文章や言葉の注意点
- 短文が一番
- 名文・美文は不要
- 図面で書いたつもりと錯覚するな
- 5.特許請求の範囲(権利範囲)の書き方
- (1)発明の本質・ポイントのみを記載
- (2)有効な特許権を確保するために請求項を書く際の注意事項
- (3)請求項に記載の言葉
- 発明が不明瞭になる言葉は×
- 限定し過ぎになる言葉は×
- 測定値は如何なる測定方法による測定値かを規定
- 6.明細書・請求項の記載対策
- 明細書・請求項の記載対策(事例1〜12)
- 拒絶理由通知での対策
- 事例1
- 事例2
- 均等論
- ◎ 質疑応答
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