通信教育4ヵ月コース:スクーリング選択可
ガイドラインの公表とともに,企業経営の健全性を客観的に評価する立場にある内部監査人の役割がますます重要になってきました。
「通信教育修了認定証」と「スクーリング講座修了証」をそれぞれお渡しします。(修了基準については別に定めます。) |
- ◎担当プロフェッサー:
- 小林祥三 氏
- 小林経営士事務所代表,公認内部統制管理士,
社団法人日本経営士会正会員経営士
元エクソンモービル日本法人化学品本部内部統制統括部長
- ◎受講料:25,000円(消費税込)
- 5名以上1名につき 23,000円(消費税込)
- 10名以上1名につき 21,000円(消費税込)
- ◎スクーリング受講料:15,000円 (消費税込)
- ◎スクーリング日程:
- 日程は決定しだいお知らせいたします。
- オンライン講座(オンライン講座について)
- 職場・自宅 全国どこからでも参加できます。
- 「ZOOM」を使用します。
- ※アプリをインストールせずブラウザから参加できます。
|
このボタンをクリックするとすぐにお申込ができます。 通信講座のお申込は買い物カゴには入らず直接お申込入力となります。
|
●本通信講座の狙い
コーポレートガバナンス,コンプライアンスの強化のため,内部監査の充実が企業に求められております。更にJSOX法といわれる金融商品取引法に定められた内部統制の運用と評価が平成20年4月1日以降の新事業年度から実施となり,内部統制の有効性評価の役割をも担う内部監査人の重要性が益々高まってまいりました。
本通信講座は,こうした企業のニーズに応えるために,米国系グローバル企業に永年勤務し内部統制の構築に携わり,更に米国SOX法に基づき実施された外部監査の対応にも豊富な実践経験を持つ公認内部統制管理士の講師が,内部監査に関する基礎知識から,内部統制体制の整備,内部監査実施の手順・技法,JSOX「内部統制実施基準」で求められる内部監査,内部監査報告書の作成とその後の措置,経営者が提出する内部統制報告書の作成に至るまでを一貫して指導いたします。
本講座のテキスト執筆以降,企業を取り巻くステークホルダーとの信頼関係の構築のために,統合報告書フレームワーク,コーポレートガバナンス・コード等の様々なガイドラインが公表され,企業経営の健全性を客観的に評価する立場にある内部監査人の役割がますます重要となってきました。改訂版にあたっては,こうした新しい流れを反映するため,特に第1章を重点的に改訂いたしました。
また,初版で統計的サンプリングの方法については記述しましたが,その結果から母集団全体の特性をどう結論づけるかについては記述していませんでしたので,改訂版ではそれを結論づける方法としての「上限逸脱率」の考え方を加えました。
本講座受講により,内部監査を充実され,ステークホルダーとの信頼関係を一層向上されることを期待致します。
【本通信教育の特色と習得方法】
お申込み受付後にテキストと第1回添削問題をお送りし,その後,1カ月毎に第2回,第3回,第4回の演習問題をお手元にお届けいたします。演習問題は本講座合計で4回となります。
受講者は一定期間内に解答を送付し,これを担当講師が添削し,生々しい講評をつけて返却いたします。
添削指導の修了者には,修了認定書を授与いたします。また希望者には,スクーリング(1日)を行い,スクーリング講座修了証を別途授与いたします。認証登録にお役立てください。
内部監査室で新任から2〜3年目,までの方々や,経営企画・管理担当者の方々にとっては殊に有益な通信講座となります。
●テキスト内容
- はじめに
- 第1章 内部監査人の役割
- (1)内部監査人の基本的役割の変遷
- (2)ビジネスのグローバル化に伴う内部監査の新しい概念
- (3)企業を取り巻くステークホルダー
- ・ 企業を取り巻くステークホルダーとは
- ・ コーポレートガバナンスに対する内部監査人の役割
- (4)ステークホルダーとの信頼構築に関する新たな視点
- ・ 統合報告書,ESG・SDGs
- ・ スチュワードシップ・コード,コーポレートガバナンス・コード
- 第2章 適正な業務遂行体制と内部監査の基本
- (1)適正な業務遂行のための基本原則
- ・ 透明性
- ・ 準拠性
- ・ 職務分掌・相互牽制体制
- ・ 権限委譲
- ・ トレーサビリティー
- ・ 記録の保存
- (2)社内規程の整備
- (3)職務責任記述書の整備
- (4)年次内部監査計画の立案
- 第3章 個別内部監査の実施手順と視点
- (1)個別内部監査の手順の概要
- (2)監査の専門用語
- (3)監査における視点の重要性
- (4)会計的視点
- ・ 企業会計基準と社内経理規程の整合性
- ・ 財務報告適切性の6要件
- ―財務報告における実在性
- ―財務報告における網羅性
- ―財務報告における期間配分の適切性
- ―財務報告における評価の妥当性
- ―財務報告における権利と義務の帰属
- ―財務報告における表示の妥当性
- (5)業務的視点
- ・ 法令・規程遵守の妥当性
- ・ 業務効率の妥当性
- ・ リスクマネジメント体制の妥当性
- (6)個別内部監査計画書の作成
- 第4章 個別内部監査の実施技法と内部監査報告書の作成
- (1)内部監査人の基本姿勢
- (2)面談
- (3)査閲
- (4)検証
- (5)サンプリングの手法
- (6)統計的サンプリング数
- (7)統計的サンプリングでの上限逸脱率の考え方
- (8)不正の発見と対処
- ・ 不正の種類と手口
- ・ 不正が発見された場合の措置
- ・ 経営者が関与した不正の措置
- (9)監査結果に関する部門長の同意の必要性
- (10)内部監査報告書の記載要件
- (11)内部監査報告書の雛形(1)
- (12)内部監査報告書提出後内部監査人のすべき事柄
- 第5章 JSOX内部統制の着眼点と内部監査人の役割
- (1)JSOXの背景
- ・ 米国SOX法
- ・ 日本版SOX法
- (2)JSOX内部統制の6大基本要素
- (3)全社的内部統制の評価範囲
- ・ 全社的内部統制の評価範囲の原則
- ・ 重要性が僅少の連結子会社の扱い
- (4)業務プロセスに係る内部統制の評価範囲
- ・ 評価対象となる事業拠点の選定
- ・ 評価対象となる業務プロセスの選定
- (5)JSOX内部統制は上場企業だけに求められるものなのか?
- (6)JSOXでの内部監査人の組織内での位置づけ
- (7)JSOXで求められる新たな内部監査人の役割と技量
- 第6章 内部統制の有効性に関する監査の要点
- (1)内部統制の有効性に関する内部監査の順序
- (2)内部統制の有効性に関する監査計画書の作成
- (3)全社的内部統制の有効性の監査実施の要点
- ・ 面談と文書査閲
- ・ 検証
- ・ 持分法適用関連会社の評価への適用
- ・ 業務委託先の評価
- (4)業務プロセスに係る内部統制の有効性の監査実施の要点
- ・ 面談と文書査閲
- ・ リスクコントロールマトリックスの査閲
- ・ 検証
- (5)IT統制の有効性の監査実施の要点
- ・ ITの全般統制の監査
- ・ ITの業務処理統制の監査
- (6)内部統制実施基準改定の留意点
- 第7章 開示すべき重要な不備の判定方法
- (1)内部統制の有効性に関する留意点
- (2)内部統制における不備とは?
- (3)開示すべき重要な不備の判定(1)・不備の重要性
- (4)開示すべき重要な不備の判定(2)・発生可能性
- (5)全社的内部統制の不備が開示すべき重要な不備に相当する例
- (6)開示すべき重要な不備の判定プロセスの例
- 第8章 内部統制の有効性に関する監査報告書の作成
- (1)内部監査報告書の作成
- (2)取締役会・監査役会での扱い
- (3)是正措置の実施と検証
- (4)内部統制の継続的改善
|