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【連載:若者を活かすジョブ型勤務システム2】 第2回
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株式会社経営学校 代表取締役 左近 祥夫 |
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目次 1 はじめに 2 若者を取り巻く労働環境 3 技術者 4 労働法 −賃金等条件と退職 5 ジョブ型勤務制度の設計 6 最後に 3 技術者3.1 技術者とは技術とは「科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立てるわざ」を言い、技術者とは「技術を職業とする人」である10。技術者の働きがいを考える。その働きがいには次の二つのタイプがある11。技術者は下記二つの働きがいを得る可能性のある職業である。
技術者は、上司、同僚、部下との、通称、コミュニケーションと言われるものに無関係である。すなわち、あいさつ、宴会同席、葬祭出席などに、本来、技術とは無縁である。技術者の目は、上記(1)の場合、ワザにある。上記(2)の場合、科学的・技術的原理にあるのだから。 3.2 分類ここでは技術者がおかれている産業分野(第2次産業・第3次産業)およびその技術者の担当範囲(全領域・一領域)の二つの側面から技術者を分類する。第2次産業では製造業を代表にとり、第3次産業ではIT業を代表にとる。それぞれに該当する実際の技術者を枠のなかに入れると下表になる。なお、第一次産業の技術者はここで省く。
3.3 勤務に係る要件
4 労働法労働法は、ジョブ型勤務を設計・運用するにあたり、参照するべき法規範である。ここではジョブ型勤務の設計において必須となる事項を記述する。4.1 労働法とは(1)領域労働法という名称の法律があるわけではない。労働法とは労働市場にかかる各種の問題に対応する多くの法律、施行規則などの集合体である。 さらにその体系には裁判所が出した判例が含まれる。
法律としての労働法は、使用者と労働者(従業員)とのあいだを規制する個別労働関係の領域と、労働組合の立場を保護する団体労働関係の領域の二つがある。 ここでは個別的労働関係の範囲を取り扱う。 さらにそのなかでも、契約、賃金等条件、退職に関係する法律(労働基準法、労働契約法)を扱う。 労働法のなかには他に重要な法律がある。例えば、男女雇用機会均等法などである。しかし、本稿の目的を考慮して立ち入らない。
4.2 契約(1)目的何の目的で労働契約を結ぶのか、といえば、後からトラブルの発生することを防ぐことにある。ジョブ型勤務の導入にあたり労働契約(文書)を結ぶことは必須である。 もちろん、「トラブル」といったことだけではなく、次があると考えられる。
(2)成立・変更
(4)賠償予定の禁止
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